患者・施術者が憶えておくべき 整体の禁忌...

施術者の名称

整体院の民間治療法を用いる者は整体院師・整体院士・整体院療法士などの名称で呼ばれる。整体院師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める署名運動も起きている。
 ただし、各流派・会派の間で、組織的な統合の合意がされていない事(早期法制化のため、各整体院団体の統合が急がれる)、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性はない。

無資格者である整体院師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。

そこで、主に整体院師の側からは、「整体院はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体院は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に 有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体院は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。

整体院師の整体院技術に対する見解について

整体院師が、他の療術業から『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージをしている』と指摘されている。整体院師側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、『触診法・骨格矯正法・揺さ振り法・開節法・弛緩法・操作法・操体法・牽引法等』を施術しているに過ぎないというものだが、他方主に国家資格を保持する療術者側からは、整体院行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしても、その手技はマッサージの範囲内にあるとの指摘がされており、整体院師の手技の見解については意見が分かれる。

 ・ただし厚生労働省では、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体院療法は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答している。


また特にチェーン展開のスーパー銭湯内の整体院院などで多く見られるが、法逃れの為に整体院の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ安易にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体院の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている違法の悪質業者も散見する。

施術の特徴

整体院とは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等)の歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整等を、主に手足を使った手技(道具は、あくまで補助として使用する)にて行う事で体を整え、体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を図る民間療法である。整体院師の技術系譜は、あん摩、マッサージ、指圧とはまったく異なるもので、人体表面を手技によって刺激することはない(道具での刺激療法はある)。

患者・施術者が憶えておくべき 整体院の禁忌対象疾患


整体院術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、整体院などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が必要である。たとえば、寝違えて首が痛い場合は、首筋を揉んだり叩いたりしてはいけない。整体院師は、正式な医学知識がないため「寝違えた」と訴えてきた患者にたいして、安易に揉んだり叩いたりする人がいるが、寝違えた場合は首筋の筋が炎症を起こしている可能性が高く、揉んだり叩いたりすると症状を悪化させるだけであるため注意が必要である。さらに血圧が高いときは要注意である。通常、血管に障害があるときは血圧が高くなるため、整体院術により脳梗塞、脳血栓などの致命的な障害を誘発しかねない。整体院師は血圧を測ることも禁止事項であり、患者が自分の血圧を認識しておくことが重要である。

参考文献

 ・『整體醫典』 平賀臨 著 壽康会  日本公論社
 ・『手を似て病気を治す法』 平賀臨 著 壽康会 昭和15年 京文社書店
 ・『正體術大意』 高橋迪雄 著 日本正體術協会
 ・『正體術矯正法』 高橋迪雄 著 日本正體術協会
 ・『正體術』 高橋迪雄 著 日本正體術協会 昭和十一年
 ・『柔術教授書 龍之巻・虎之巻』 野口潜龍軒 監修 帝国尚武会 大正二年
 ・『武術最高極意』 野口一威斎 帝国尚武会 大正五年
 ・『甲・乙・丙種科教授書』永井尚知 著 野口潜龍軒 監修 帝国尚武会 明治四十二年五月発行
 ・『整体院入門』野口晴哉 著、1968年 東都書房、1976年 講談社、2002年 ちくま文庫

出張

出張手当(日当)は、社員の移動の負担や、通常とは異なる環境での業務に対する「労い賃」の性格を持つと共に、手当の支給を条件に、残業手当を不支給とする企業が多い。

これは、出張時には上長やタイムレコーダーといった手段による実労働時間の把握が困難であることから、残業の有無に関わらず、定額の手当を支給する、と解釈されている。

しかし実際に出張先で大幅な残業を余儀なくされた場合、手当の額では割に合わず、社員・職員の不満の種となりがちであり、労使の常なる課題となっている例も多い。

奈良

 ・710年(和銅3)藤原京から平城京へ遷都。
 ・724年(神亀元)聖武天皇即位。
 ・729年(天平元)長屋王の変起こる。
 ・752年(天平勝宝4)東大寺大仏の開眼供養が行われる。東大寺二月堂修二会始まる。
 ・753年(天平勝宝5) 唐より鑑真が来日。
 ・764年(天平宝字8) 藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱。
 ・784年(延暦3) 平城京から長岡京へ遷都。
 ・1136年(保延2) 春日若宮おん祭が始まる。
 ・1180年(治承4) 平重衡南都を攻め、東大寺・興福寺を焼く(南都焼討)。
 ・1533年(天文2) 奈良町の高天市、次いで南市開かれる。
 ・1559年(永禄2) 松永久秀、多聞山城を築き居城とする。
 ・1567年(永禄10) 東大寺大仏殿の戦いにより大仏の仏頭が焼け落ちる。
 ・1613年(慶長18) 江戸幕府が奈良奉行を置く。
 ・1664年(寛文4) 奈良を直轄領とし、南都代官所を設置。
 ・1704年(宝永元) 奈良町大火、約2000戸を焼く。
 ・1868年(明治元) 奈良奉行を廃止し、興福寺が町政にあたり、大和鎭撫総督府、奈良府が置かれる。
 ・1875年(明治8) 東大寺大仏殿回廊で第1回奈良博覧会が開催。
 ・1880年(明治13) 奈良公園開設。
 ・1892年(明治25) 奈良〜大阪・湊町間に鉄道開通。
 ・1895年(明治28) 帝国奈良博物館(現奈良国立博物館)が開館。
 ・1898年(明治31) 奈良市制施行。
 ・1910年(明治43) 平城遷都1200年祭開催。
 ・1914年(大正3) 大阪電気軌道(現近鉄奈良線)大阪上本町〜奈良間開通。
 ・1921年(大正10) 平城宮跡が史跡に指定。
 ・1988年(昭和63) 奈良市制90周年。なら・シルクロード博開催。平城宮跡で長屋王邸宅跡出土。
 ・1998年(平成10) 奈良市制100周年。古都奈良の文化財が世界遺産に登録される。
 ・2010年 平城遷都1300年祭開催予定。

大阪市


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